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車庫証明の定義・要件

みなさま、こんにちは。

兵庫県神戸市のウェーブ行政書士事務所の松井昭一です。

この記事は、ウェーブ行政書士事務所における主要業務の一つ「自動車保管場所証明申請手続(以下、「車庫証明」といいます。)における定義と車庫証明の要件について説明しています。

車庫証明の定義

車庫証明の定義は、「自動車の保管場所等に関する法律(車庫法)」に規定があります。

自動車

原動機により陸上を移動させることを目的とした用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として制作した用具であって、原動機付自転車以外のもののうち、二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除いた自動車のこと。

原動機自転車、二輪の小型自動車・軽自動車・小型特殊自動車以外のエンジンなどの動力によって、線路や電車の送電線などを使うことなく自走できる自動車をいいます。

保有者

自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するもののこと。

自動車の所有者又は自動車の所有者が自己の利益のため、他人に自動車の運転をさせることをいいます。

自己の利益のための例

会社の利益のため、従業員に会社が所有する営業車などの自動車を運転させるなど

保管場所

車庫、空地その他自動車を通常保管するための場所のこと。

時間単位で料金を支払う保管場所以外の一般的に駐車場や車庫と呼ばれるものをいいます。

車庫証明の要件

次の要件すべてを満たさなければ、保管場所として認められません。

  • 自動車の保管場所と使用の本拠の位置との間の距離が2キロメートルを超えないこと
  • 道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車の全体を収容できること
  • 自動車の保管者が、当該自動車の保管場所として使用する権原を有すること

自動車の保管場所と使用の本拠の位置との間の距離が2キロメートルを超えないこと

使用の本拠の位置とは、次に示すような自動車を使用しているの者の拠点のことです。

個人の場合

生活のため住んでいる住所が使用の本拠となります。

法人の場合

事務所や営業所の住所が使用の本拠の位置となります。

使用の本拠の位置から2キロメートル以内に保管場所があれば、ひとつめの車庫証明の要件を満たします。

2キロメートル以内について、自宅又は事務所もしくは営業所から保管場所までの「道のり」ではなく「距離」であることに注意が必要です(稀に勘違いしている方がいます)。

道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車の全体を収容できること

支障なく出入りとは、通常の運転技術で保管場所に出入りすることが可能であれば、数回程度切り返しが必要な出入口であっても車庫証明の要件として認められるということです。

私のように、「運転に自信のない者が自動車を所有する」ということが問われるわけではありません(一安心です)。

自動車の全体を収容とは、保管場所の区画内に自動車全体が収まることです。

自動車全体とは、自動車の長さ・幅・高さのすべてを指すため、次のような保管場所は特に注意が必要です。

  • 保管場所の区画に壁や突起部物などが隣接している
  • 屋根及びそれを支える柱などが設置されている

自動車の保有者が、当該自動車の保管場所として使用する権限を有すること

保管場所が自己所有の土地・建物であることに限られていません。

賃貸借・使用貸借などの契約によって保管場所を使用できる権利を主張できる者であれば、権限を有しているといえます。

賃貸借とは、賃料などの対価を支払うことを約束して他人の所有物を利用する契約です。

使用貸借とは、賃料などの対価を支払うことなく無償で他人の所有物を利用する契約です。

以上が、車庫証明の要件となります。

車庫証明の要件は、法律により定められているため例外が認められません。

ちなみに、軽自動車とそれ以外の自動車では車庫証明に必要な書類は異なりますが、車庫証明の要件に区別はありません。

車庫証明に必要な書類については、あらためて説明する機会を設けます。

終わりに

今回は、車庫証明の根拠法とされる「車庫法」の定義と車庫証明の要件について述べました。

車庫法に限らず、「法律」を読み進めていくと眠くなってしまいますね…

 

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