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車庫証明の目的・罰則

みなさま、こんにちは。

兵庫県神戸市のウェーブ行政書士事務所の松井昭一です。

前回の記事では、自動車保管場所証明申請手続(以下、「車庫証明」といいます。)における定義と要件について説明いたしました。

前回記事「車庫証明の定義・要件」はこちら

今回は、ウェーブ行政書士事務所における主要業務の一つ車庫証明における目的と罰則について説明したいとおもいます。


車庫証明の目的

新車・中古車を問わず自動車(軽自動車に関して一部地域)を新たに購入する際、車庫証明の許可を受けていない場合、自動車の名義を自己へ変更することができません。

自動車の名義を自己に変更できないということは、その自動車の所有権を主張することができないということです。

自動車の名義変更をするために車庫証明が必要だということは理解いただけたとおもいます。

しかし

車庫証明の必要性の本筋は上記理由ではなく「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」にきちんと規定されていました(目的規定と呼ばれるものですね)。

車庫法(第1条)目的

この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。

わかるような、わからないような…

「自動車を所有する者は、駐車場を用意して道路を駐車場代わりにしてはいけないよ」

「駐車のルールを破った場合、ペナルティがあるからダメよ」

「みんながルールを守ると、駐車車両が引き起こす交通事故は減るし、渋滞も緩和されるよ」

といったところでしょうか。

車庫証明の必要性をご理解いただけたら、続いて目的にも書いてある規制(駐車に関する罰則)を確認してみます。

車庫法における罰則

何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはなりません。

また、何人も次に掲げる行為(禁止行為)をしてはなりません。

  • 自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為
  • 自動車が夜間(日没から日出時までの時間)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為

上記保管場所としての道路の禁止の規定に違反し道路上の場所を使用した場合、3か月以下の懲役または20万円以下の罰金に処されます。

また、次のいずれかに該当する場合は、20万円以下の罰金に処されます。

  • 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、保管場所の確保を証する書面の提出の規定による処分を受けた者
  • 禁止行為の規定に違反した者

車庫法の罰則は両罰規定が適用され、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、上記違反行為をしたときは、その行為をおこなった者を罰するとともに、その法人又は人に対し同様の罰金刑を科することとなっています。

例えば、駐車太郎さんが会社の社用車で駐車違反をした場合、駐車太郎さんと駐車太郎さんが勤める会社の代表者に罰金支払義務が発生するということです。

ここで述べる罰則は車庫法による罰則であり、道路交通法の罰則ではないことに注意が必要です。

終わりに

今回は、車庫証明の根拠となる法律に記載されている「目的」と「罰則」について述べてみました。

車庫証明について規制を定め自動車の利用者に保管場所を確保させるため、自動車の保管に関する法律・同法律施行令及び施行規則等に定めを置いて交通社会の円滑化を目的としていることを理解いただきました。

次回は、車庫証明の申請に必要な書式の自動車保管場所証明申請書について説明いたします。

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