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車庫証明申請書式その2 自動車保管場所届出書

みなさま、こんにちは。

兵庫県神戸市のウェーブ行政書士事務所の松井昭一です。

前回の記事では、自動車保管場所証明申請手続(以下、「車庫証明」といいます。)に必要な自動車保管場所証明申請書についてお話ししました。

前回記事「車庫証明申請書式その1 自動車保管場所証明申請書」はこちら

今回は、軽自動車および既に登録されている自動車の車庫証明に必要な書類「自動車保管場所届出書」について説明したいとおもいます。

自動車保管場所届出書

軽自動車および既に登録されている自動車の車庫証明に必要な書類です。

自動車保管場所届出書という名称の示す通り、軽自動車および既に登録されている自動車の車庫証明は申請ではなく届出となります。

少し話はそれますが、ここで役所に対する「申請」と「届出」の違いについて述べます。

申請とは、国民が役所に対して求める事前行為で、届出とは、役所に対し一定事項を事後的に行う通知のことです。

軽自動車および既登記自動車以外の車庫証明は申請に当たるため、自動車を所有する前にするものとされています。

それに対し、軽自動車および既登記自動車の車庫証明は届出ですから、自動車を所有した後にする事後報告となります。

軽自動車および既登記自動車を所有後、長期間駐車場に関する届出がされなければ

車庫証明を管轄する警察署その他自動車に関連する役所が困ってしまうため、軽自動車を所有した事実の発生から15日以内に届け出るよう定められています。

注意!

「軽自動車の車庫証明は事後報告だから少々遅れても大丈夫」といった誤った情報を提供する記事を見受けますが、20万円以下の罰金刑に該当する法律違反となります。

罰金が科されるからではなく、交通社会の一員として責任ある行動を心掛けましょう。

 

長くなってしまいましたが

 

自動車保管場所届出書は、

  • 自動車保管場届出書、1
  • 保管場所標章交付申請書、2

合計3枚綴り複写式となっています。

1枚目の自動車保管場所届出書に記入すると全ての書類の記入が完了します。

すべての書類に押印箇所があるため、忘れず該当箇所に押印しましょう。

押印に用いる印章(ハンコ)についてですが、スタンプインク印章は認められないことが多く、朱肉を用いる印章であれば認印であっても構いません。

自動車保管場所届出書は、車庫証明を管轄する警察署の相談窓口で配布されています。

車庫証明を管轄する警察署とは、自動車の車庫や駐車場のある地域を管轄する警察署のことで、派出所や交番のことではありません。

多くの管轄警察署の受付時間は、平日9:0017:00です。

お昼休み中でも窓口に警察職員がいれば、親切に対応してくれます。

自動車保管場所証明申請書は、書き間違えたときのため2~3枚用意することをお勧めします。

  • 管轄警察署の受付時間内に窓口に行けない
  • 管轄警察署が遠方にある
  • 面倒くさい

などの理由(?)により自動車保管場所届出書を管轄警察署にもらいに行くことができない方は、ウェーブ行政書士事務所ホームページ内からダウンロードしていただけます。

神戸の車庫証明応援団のサイトはこちら

理由はわからないのですが、自動車保管場所証明申請書と違って自動車保管場所届出書をダウンロードできるホームページが少ないです。

自動車保管場所届出書をダウンロードした場合、複写式となっていないことに注意が必要です。

そのため、全ての書類の該当箇所へ記入・押印が必要となります。

 

自動車保管場所届出書の取得方法について理解いただけたと思います。

自動車保管場所届出書の作成例

次に、自動車保管場所届出書に記入していく際の注意点を説明していきます。

筆記用具は、黒のボールペン等、記入内容が容易に消失しないものを使用します。

まずは記入例です。

自動車保管場所届出書(様式第2号)の記入例

自動車保管場所届出書欄

軽自動車を新規に出荷した場合は「新規」に、すでに登録されている自動車又は軽自動車の駐車場を変更した場合は「変更」に◯印をつけます。

自動車の区分欄

届出をおこなう自動車が軽自動車の場合「軽」に、軽自動車以外の場合は「登録」に◯印をつけます。

車名欄

自動車の車種ではなくメーカー名を記入します。例スズキ、ダイハツ等

型式・車体番号・自動車の大きさ欄

車検証に記載されている型式、車体番号の英数字を各欄そのまま写し、自動車の大きさ欄の数値をそのまま記入します。

自動さの大きさはセンチメートルが単位となります。

自動車の使用の本拠の位置

個人の場合

実際に居住する場所の所在地(通常は住民票記載の住所)を記入します。

勤務先は、個人の使用の本拠とはなりません。

法人の場合

実際に営業を行う事業所の所在地(本社・支社等の所在地)を記入します。

役員の自宅・社員寮などは、法人の使用の本拠とはなりません。

自動車の保管の位置欄

駐車場の所在地を住居表示で記入します。

住居表示がない場合、直近の番地を記入します。

住居表示とは、日本の住居表示に関する法律に基づく住所の表し方で、市町村が定めるものであり登記所が定める地番のことではありません。

保管場所標章番号欄

  • 自動車の買い換えなど、自動車の入れ替えの場合
  • 使用の本拠の位置と車庫の位置のいずれも旧自動車と変更がない場合
  • 届出の時点で旧自動車を保有しているか又は届出日の前15日以内に保有していた場合

上記の全ての要件を満たす軽自動車の新規届出に限り、申請書に旧自動車の保管場所標章番号を記入して、駐車場の所在地の記入を省略することができます。

申請者欄

申請者欄に記入する住所・氏名等は、管轄警察署の受付窓口へ申請書類を申請する者ではなく、自動車の使用者となる者の住所・氏名を記入します。

個人の場合

住民票又は印鑑証明書の住所と氏名を記入します。

申請者本人が署名する場合に限り、押印を省略することができます。

法人の場合

登記簿又は印鑑証明書に記載されている住所・法人名を書き、法人の代表者名を併記したうえ押印します。

法人の場合、押印を省略することは認められません。

法人として、通常使用する印章を用います。

所有区分欄

駐車場が申請者所有の場合、自己に◯印を記入し自認書を添付します。

駐車場が他人所有の場合、他人に◯印を記入し書類のいずれか一通を添付します。

  • 保管場所使用承諾証明書
  • 駐車場賃貸借契約書の写し
  • 駐車場料金領収書(契約書がない時)等

駐車場が共有地の場合、共有に◯印を記入し共有者全員の使用承諾証明書を添付します。

自動車登録番号(車両番号欄)

届出をする自動車のナンバープレートに書かれているものを省略することなく記入します。例神戸501234

連絡先欄

届出内容について、問い合わせ先の氏名・電話番号を記入します。

以上で、自動車保管場所届出書の作成は完了です。

おわりに

今回は、自動車保管場所届出書およびその作成について説明しました。

記入例と併せて確認すると理解いただけるのではないでしょうか。

次回は、保管場所標章交付申請書について説明したいとおもいます。

神戸の行政書士奮闘日記では、役所に対する申請をご自身で考えているみなさまのお役に立つ記事をできるだけわかりやすく書いていきたいと考えています。

記事について、質問や温かいご指摘は、コメント欄又は下記サイト内のお問い合わせにてお待ちしています。

お気軽にご連絡ください。


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