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車庫証明申請書式その3 保管場所標章交付申請書

みなさま、こんにちは。

兵庫県神戸市のウェーブ行政書士事務所の松井昭一です。

前回の記事では、自動車保管場所証明手続(以下、「車庫証明」といいます。)に必要な自動車保管場所届出書についてお話ししました。

前回記事「車庫証明申請書式その2 自動車保管場所届出書」はこちら

今回は、保管場所標章交付申請書についてお話ししたいとおもいます。

保管場所標章交付申請書

自動車の保管場所を確保していることを証明する書面の交付を受けた者が、保管場所標章の交付を受けようとするときに提出しなければならない書面です。

  • 自動車保管場所証明申請書、2枚・保管場所標章交付申請書、2枚
  • 自動車保管場所届出書、1枚・保管場所標章交付申請書、2枚

それぞれが複写式となっています。

1枚目の自動車保管場所証明申請書又は1枚目の自動車保管場所届出書に記入すると保管場所標章交付申請書への記入が完了します。

全ての書類に押印箇所があるため、忘れず該当箇所に押印しましょう。

押印に用いる印章(ハンコ)について、スタンプインク印章は認められないことが多く、朱肉を用いる印章であれば、認印であっても構いません。

保管場所標章交付申請書は、車庫証明を管轄する警察署の相談窓口で配布されています。

車庫証明を管轄する警察署とは、自動車の車庫や駐車場のある地域を管轄する警察署のことで、派出所や交番のことではありません。

多くの管轄警察署の受付時間は、平日9:00〜17:00です。

お昼休み中でも窓口に警察職員がいれば、親切に対応してくれます。

保管場所標章交付申請書は、書き間違えたときのため2~3枚用意することをお勧めします。

  • 管轄警察署の受付時間内に窓口に行けない
  • 管轄警察署が遠方にある
  • 面倒くさい

などの理由(?)により保管場所標章交付申請書を管轄警察署から入手できない方は、各道府県警察(東京都は警視庁)又は神戸の車庫証明応援団のホームページからpdf形式によるダウンロードができます。

神戸の車庫証明応援団のサイトはこちら

保管場所標章交付申請書をダウンロードした場合、複写式となっていないことに注意が必要です。

そのため、全ての書類の該当箇所へ記入・押印が必要となります。

 

保管場所標章交付申請書の取得方法について理解いただけたと思います

保管場所標章交付申請書の作成

次に、保管場所標章交付申請書に記入していく際の注意点を説明していきます。

車庫証明を管轄する警察署の窓口で配布されている保管場所標章交付申請書を使用する場合、自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出書への記入が完了すると保管場所標章交付申請書へ複写されるため特に記入する必要はありませんが、押印する必要があります。

保管場所標章交付申請書をダウンロードした場合、以下を参考にしてください。

筆記用具は、黒のボールペン等、記入内容が容易に消失しないものを使用します。

まずは記入例です。

保管場所標章交付申請書(様式第3号)の記入例

車名欄

自動車の車種ではなくメーカー名を記入します。例スズキ、トヨタ等

型式・車体番号・自動車の大きさ欄

車検証に記載されている型式、車体番号の英数字を各欄そのまま写し、自動車の大きさ欄の数値をそのまま記入します。

自動車の使用の本拠の位置

個人の場合

実際に居住する場所の所在地(通常は住民票記載の住所)を記入します。

勤務先は、個人の使用の本拠とはなりません。

法人の場合

実際に営業を行う事業所の所在地(本社・支社等の所在地)を記入します。

役員の自宅・社員寮などは、法人の使用の本拠とはなりません。

自動車の保管の位置欄

駐車場の所在地を住居表示で記入します。

住居表示がない場合、直近の番地を記入します。

住居表示とは、日本の住居表示に関する法律に基づく住所の表し方で、市町村が定めるものであり登記所が定める地番のことではありません。

申請者欄

申請者欄に記入する住所・氏名等は、管轄警察署の受付窓口へ申請書類を申請する者ではなく、自動車の使用者となる者の住所・氏名を記入します。

自動車の使用者の住所・氏名・電話番号などの情報を用いて作成したゴム印などの使用が認められています。

個人の場合

住民票又は印鑑証明書の住所と氏名を記入します。

申請者本人が署名する場合に限り、押印を省略することができます。

法人の場合

登記簿又は印鑑証明書に記載されている住所・法人名を書き、法人の代表者名を併記したうえ押印します。

法人の場合、押印を省略することは認められません。

法人として、通常使用する印章を用います。

保管場所標章番号欄

なにも記入しないでください。

所有区分欄

駐車場が申請者所有の場合、自己に◯印を記入し自認書を添付します。

駐車場が他人所有の場合、他人に◯印を記入し書類のいずれか一通を添付します。

  • 保管場所使用承諾証明書
  • 駐車場賃貸借契約書の写し
  • 駐車場料金領収書(契約書がない時)等

駐車場が共有地の場合、共有に◯印を記入し共有者全員の使用承諾証明書を添付します。

自動車登録番号(車両番号欄)

自動車保管場所証明申請の場合

この欄は記入しないでください。

自動車保管場所届出書の場合

届出をする自動車のナンバープレートに書かれているものを省略することなく記入します。例神戸50あ1234

連絡先欄

届出内容について、問い合わせ先の氏名・電話番号を記入します。

 

上記必要箇所に記入・押印すれば、自動車保管場所届出書の作成は完了です。

保管場所標章の交付について

車庫証明の申請および届出を終えると、管轄警察署職員による保管場所の調査が開始されます。

保管場所の調査中に申請および届出の内容と調査事実に相違点がある場合、保管場所標章交付申請書に記入した連絡先に確認の連絡が入り、書類の訂正もしくは再度の申請および届出を求められます。

保管場所の調査が無事完了すると、保管場所を確保していることを証明する書面が交付されます。

保管場所を確保していることを証明する書面を交付できる状態となっても、管轄警察署からの通知はありません。

申請および届出の際、保管場所を確保していることを証明する書面の交付時期について、管轄警察署の窓口で確認しましょう。

保管場所標章交付手数料500円分の兵庫県収入証紙を事前に購入し、保管場所標章の交付を受ける際に納付します。

おわりに

今回は、車庫証明に必要な書類の「保管場所標章交付申請書」について説明しました。

次回は、保管場所使用権限疎明書面(自認書)および自動車保管場所使用承諾証明書についてお話ししたいとおもいます。

神戸の行政書士奮闘日記では、役所に対する申請をご自身で考えているみなさまのお役に立つ記事をできるだけわかりやすく書いていきたいと考えています。

今回の記事について、質問や温かいご指摘等ございましたら、コメント欄又は下記サイト内のお問い合わせにてお待ちしています。

お気軽にご連絡ください。


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