車庫証明申請書式その4 保管場所の権利を証明する書面
みなさま、こんにちは。
兵庫県神戸市のウェーブ行政書士事務所の松井昭一です。
前回の記事では、自動車保管場所証明申請手続(以下、「車庫証明」といいます。)に必要な保管場所標章交付申請書についてお話ししました。
前回記事「車庫証明申請書式その3 保管場所標章交付申請書」はこちら
今回は、保管場所の権利を証明する書面について説明したいとおもいます。
保管場所の権利を証明する書面
保管場所の権利を証明する書面は、保管場所使用権限疎明書面(自認書)と自動車保管場所使用承諾証明書のうちいずれかを指します。
保管場所の権利を有する者(権原者)の違いにより提出する書類が異なります。
保管場所使用権限疎明書面(自認書)
自己の所有地又は建物を自動車の保管場所として申請および届出する際、必要な書面です。
単に自認書と呼ばれることもあります。
自動車保管場所使用承諾証明書
自己の所有しない土地または建物を自動車の保管場所として申請および届出する際、必要な書面です。
自己の所有しない土地とは、次の契約内容や所有形態などを問わず、車庫証明の申請者が権原者ではない状態を指します。
- 賃貸借又は使用貸借
- 家族・親戚が所有する場合
保管場所の権利を証明する書面の取得
保管場所使用権限疎明書面および自動車保管場所使用承諾証明書は、車庫証明を管轄する警察署の相談窓口で配布されています。
車庫証明を管轄する警察署とは、自動車の車庫や駐車場のある地域を管轄する警察署のことで、派出所や交番のことではありません。
多くの管轄警察署の受付時間は、平日9:00〜17:00です。
お昼休み中でも窓口に警察職員がいれば、親切に対応してくれます。
保管場所使用権限疎明書面(自認書)および自動車保管場所使用承諾証明書は、書き間違えたときのため2~3枚用意することをお勧めします。
- 管轄警察署の受付時間内に窓口に行けない
- 管轄警察署が遠方にある
- 面倒くさい
上記理由により保管場所使用権限疎明書面(自認書)および自動車保管場所使用承諾証明書を管轄警察署から入手できない方は、各道府県警察(東京都は警視庁)又は神戸の車庫証明応援団のホームページからpdf形式によるダウンロードができます。
保管場所使用権限疎明書面(自認書)および自動車保管場所使用承諾証明書の取得方法について理解いただけたと思います。
保管場所使用権限疎明書面(自認書)の作成
押印に用いる印章(ハンコ)について、スタンプインク印章は認められないことが多く、朱肉を用いる印章であれば、認印であっても構いません。
筆記用具は、黒のボールペン等、記入内容が容易に消失しないものを使用します。
自動車の使用者の住所・氏名・電話番号などの情報を用いて作成したゴム印などの使用が認められています。
まずは記入例です。
証明申請・届出を選択
次の区分に従って〇印で囲みます。
証明申請
証明申請とは、自動車を運輸支局に登録する場合に必要となる自動車保管場所証明申請のことです。
届出
届出とは、軽自動車を新規取得した場合又は車庫証明書の交付を受けた車庫及び届出済の車庫について、更に変更した 場合に行う自動車保管場所届出のことです。
土地・建物を選択
次の区分に従って〇印で囲みます。
土地
土地を保管場所とする場合。
建物
建物を保管場所とする場合。
土地および建物の両者を保管場所とする場合、土地・建物それぞれを〇印で囲みます。
申請者欄
自動車の使用者の住所・氏名・電話番号などの情報を用いて作成したゴム印などの使用が認められています。
申請者本人が署名する場合に限り、押印を省略することができます。
ただし、車庫証明を管轄する警察署の担当職員によっては本人署名の場合であっても押印を求められる場合があるため、押印することを管理人はお勧めします。
自動車保管場所使用承諾証明書の作成
押印に用いる印章(ハンコ)について、スタンプインク印章は認められないことが多く、朱肉を用いる印章であれば、認印であっても構いません。
筆記用具は、黒のボールペン等、記入内容が容易に消失しないものを使用します。
保管場所の権原者の住所・氏名・電話番号などの情報を用いて作成されているゴム印などの使用が認められています。
まずは記入例です。
保管場所の位置欄
自動車保管場所証明書又は自動車保管場所届出書の保管場所の位置欄と同じ住所を記入します。
使用者欄
自動車保管場所証明申請者欄 又は自動車保管場所届出書の届出 欄の記載内容と同じ住所を記入します。
法人申請について、使用の本拠の位置を支店にする場合でも、使用者欄は本社の住所等を記入します。
使用期間欄
保管場所の使用期間の定めのある場合
定められた期間を記入します。
保管場所の使用期間の定めのない場合
現在から継続して使用できると認められる期間を記入します。
承諾者欄
正当な承諾権者(駐車場の所有者又は委託を受けた駐車場の管理 者)の記名押印又は署名押印が必要となります。
おわりに
今回は、保管場所使用権限疎明書面(自認書)および自動車保管場所使用承諾証明書について説明しました。
次回は、保管場所の所在図・配置図について説明したいとおもいます。
神戸の行政書士奮闘日記では、役所に対する申請をご自身で考えているみなさまのお役に立つ記事をできるだけわかりやすく書いていきたいと考えています。
記事について、質問や温かいご指摘は、コメント欄又は下記サイト内のお問い合わせにてお待ちしています。
お気軽にご連絡ください。
ブログ名 神戸の行政書士奮闘日記
事務所名 ウェーブ行政書士事務所
行政書士 松井 昭一
住 所 〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6神戸国際会館22階
電 話 078-570-5625(受付時間9:00~18:00)
サイト
ウェーブ行政書士事務所
神戸の車庫証明応援団
神戸の倉庫登録応援