車庫証明申請書式その5 保管場所の所在図・配置図
みなさま、こんにちは。
兵庫県神戸市のウェーブ行政書士事務所の松井昭一です。
前回の記事では、自動車保管場所証明申請手続(以下、「車庫証明」といいます。)に必要な保管場所の権利を証明する書面についてお話ししました。
前回記事「車庫証明申請書式その4 保管場所の権利を証明する書面」はこちら
今回は、「保管場所の所在図・配置図」について説明したいとおもいます。
保管場所の所在図・配置図
保管場所使用権限疎明書面および自動車保管場所使用承諾証明書は、車庫証明を管轄する警察署の相談窓口で配布されています。
車庫証明を管轄する警察署とは、自動車の車庫や駐車場のある地域を管轄する警察署のことで、派出所や交番のことではありません。
多くの管轄警察署の受付時間は、平日9:00〜17:00です。
昼休みでも窓口に警察職員がいれば、親切に対応してくれます。
保管場所使用権限疎明書面(自認書)および自動車保管場所使用承諾証明書は、書き間違えたときのため2~3枚用意することをお勧めします。
- 管轄警察署の受付時間内に窓口に行けない
- 管轄警察署が遠方にある
- 面倒くさい
上記のような理由により保管場所使用権限疎明書面(自認書)および自動車保管場所使用承諾証明書を管轄警察署の窓口に行けない方は、各道府県警察(東京都は警視庁)又は神戸の車庫証明応援団のホームページからダウンロードすることができます。
保管場所の所在図・配置図の作成
筆記用具は、黒のボールペン等、記入内容が容易に消失しないものを使用します。
まずは記入例です。
所在図記載欄
自動車保管場所証明申請書および自動車保管場所届出書に記入した使用の本拠の位置(自宅・事業所等)と保管場所の位置との間を直線で結びその距離を記入します。
保管場所周辺の目標となる建物などを記入します。
使用の本拠の位置と保管場所の双方を含む縮尺の地図を添付し、所在図記載欄の記入を省略することができます。
この場合、所在図記載欄へ、別紙地図を添付する旨を記入します。
配置図記載欄
戸建て住宅の場合は、敷地を記入し、車庫を明示します。
複数の自動車を保管できる駐車場の場合、保管場所が判別できるよう目印などをつけます。
保管場所周囲の建物などを記入します。
保管場所の周辺道路および出入口の幅員を記入します。
保管場所の奥行き、幅の平面寸法を記入します。
高さ制限のある駐車場については、高さを記載します。
おわりに
今回は、保管場所の所在図・配置図について説明しました。
これまで5回にわけて車庫証明に必要な申請書類について説明きました。
次回は、自動車保管場所使用承諾証明書にまつわることについてお話したいとおもいます。
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