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風俗営業許可と保全対象施設

みなさま、こんにちは。

 

兵庫県神戸市で飲食系風俗営業許可申請を代行しているウェーブ行政書士事務所の松井昭一です。

 

神戸の行政書士奮闘日記では、飲食系風俗営業の許可を申請する際に必要なことを説明していこうと考えています。

 

どうぞ、肩の力を抜いて気軽にお付き合いくださいませ。

 

前回の記事では、風俗営業許可と人的欠格事由についてお話ししました。

 

前回記事「風俗営業許可と人的欠格事由」はこちら

 

今回は、風俗営業許可申請において重要な「保全対象施設」に関することについてお話しします。

 

 

保全対象施設ってなに?

 

保全対象施設について、都道府県の条例が定めているので営業する地域により異なります。

一般的に学校・病院・児童福祉施設・図書館などが、保全対象施設に定められています。

 

兵庫県の場合、学校・図書館・保育所・認定こども園(特定認可外保育施設型認定こども園を除く)・病院・有床診療所・公民館・スポーツ施設が保全対象施設です。

 

学校には、幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校が含まれます。

これらの学校は、学校教育法第一条が定めているため「一条校」と呼ばれることもあります。

専門学校は対象外となっていますが、一条校に当てはまればサテライト校舎や通信制・定時制高校であっても保全対象施設となります。

 

児童福祉施設には、助産施設・乳児院・母子生活支援施設・保育所・幼保連携型認定こども園・児童厚生施設・児童養護施設・障碍児入所施設・児童発達支援センター・児童心理治療施設・児童自立支援施設・児童家庭支援センターが含まれます。

 

助産施設には1種と2種があり、1種は病院に含まれます。

保育所には認可・無認可・認証保育所がありますが、認可保育所のみが保全対象施設となります。

有床設備(入院施設)がある病院・診療所は保全対象施設となります(歯科も病院に含まれます)。

 

保全対象施設に当たるかどうかについて、施設が完成していることは問われません。

 

そのため、将来保全対象施設として提供されることが決定した土地は、保全対象施設と扱われます。

 

居抜き物件を風俗営業所として賃貸するときに実際にあった事例ですが…

 

風俗営業をしようと考えていたAさんは、居抜き物件を見つけたので不動産屋に問い合わせました。

すると、不動産屋から「前の風俗営業者が営業していた物件をそのまま居抜で賃貸するからお得ですよ」と言われたので、そのまま賃貸借契約を交わし風俗営業開業に向け改修工事を発注し、備品を揃え、従業員を面接するなど開業準備に明け暮れました。

少しでも開業費用を抑えようと考えたAさんは、風俗営業許可申請をすることに決め、申請に向け書類や図面などを作成しました。

書類や図面などを作成するのは大変でしたが、頑張りました。

営業所の地域を管轄する警察署の窓口で風俗営業の許可申請に来たことを告げ、作成した書類や図面を提出しましたが、担当職員から耳を疑うような一言が…

 

 

「申請された営業所は風俗営業を認めることができない」

 

 

Aさんは頭の中が真っ白になりましたが、気を取り直して理由を聞くと担当職員は、

 

「付近に有床診療所があるので許可できません」

 

Aさんはすぐ不動産屋に確認しましたが、不動産屋は、前の賃借人が営業許可を取得してから保全対象施設が建築されたことを知らなかったのでした。

 

保全対象施設の建設予定や建設予定地は、すべてが公表されるわけではありません。

 

上記事例は居抜き物件ですが、居抜き物件に限らず風俗営業を営む営業所として物件を賃貸するときは、事前に風俗営業できるか調査してから本契約を交わすよう心がけてください。

 

ちなみに事例のAさんは物件の賃貸借契約は解除できましたが、改修工事業者に支払う工事代金と従業員の保証給で多額の負債を負うこととなってしまいました。

 

 

保全対象施設と距離制限

 

どのような施設が保全対象施設となるのか、何となく理解いただけたかと思います。

続いてお店と保全対象施設がどれくらい離れていれば、風俗営業許可申請ができるのかについてお話しします。

風俗営業法は、保全対象施設の距離制限を確保していない営業所について風俗営業許可をしてはならないと定めています。

仮に、お店と保全対象施設が定められた距離を確保していない場合、申請窓口で申請内容を確認してもらうことなく門前払いとなってしまいます。

お店と保全対象施設の距離については次の表を確認してください(兵庫県の場合)。

保全対象施設の距離制限兵庫県警察-風俗営業等の規制概要及び各種申請手引きより

(例)お店が第二種地域にあり学校との距離が70m以上確保できていれば、距離制限をクリアしていることとなります。

第一種地域のような風俗営業が許可されない地域については、また別の機会を設けてお話しします。

 

保全対象施設までの距離の測り方

 

お店と保全対象施設との間距離制限があるということは理解したけど、

じゃあ、お店と保全対象施設の距離ってどこからどこまでなの?

こんな疑問がわいてきますよね。

 

次の1~4をご覧ください。

 

1.お店・保全対象施設ともに敷地をすべて使用している場合

2.雑居ビルの中にお店がある場合

3.お店・保全対象施設ともに雑居ビルの中にある場合

4.お店に専用の庭や駐車場がある場合

お店と保全対象施設の距離の測り方は形態の違いによりそれぞれ変わってきます。

1~4の形態は典型的なパターンとなるため、上記以外の形態について、所轄の警察署や管理人が運営する行政書士事務所などにお問い合わせください。

 

おわりに

 

今回は、保全対象施設と呼ばれる施設について説明しました。

 

次回は、風俗営業許可の要件である「営業所の設備基準」のうち、第に一号営業に区分される営業所の設備基準についてお話したいとおもいます。

 

神戸の行政書士奮闘日記では、役所に対する申請を自身で考えているみなさまに役立つ記事を書いていきたいと考えています。

 

この記事の内容について、質問や温かいご指摘がありましたら、コメント欄または下記サイト内のお問い合わせによる連絡をお待ちしています。

 

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