深夜における酒類提供飲食店営業所の設備基準
みなさま、こんにちは。
兵庫県神戸市で飲食系風俗営業許可申請を代行しているウェーブ行政書士事務所の松井昭一です。
神戸の行政書士奮闘日記では、飲食系風俗営業の許可を申請する際に必要なことを説明していこうと考えています。
どうぞ、肩の力を抜いて気軽にお付き合いくださいませ。
前回の記事では、特定遊興飲食店営業所の設備基準についてお話ししました。
今回は、風俗営業許可申請の要件である「営業所の設備基準」のうち、深夜における酒類提供飲食店営業に区分される営業所の設備基準についてお話しします。
深夜における酒類提供飲食店にあたる営業所の設備要件
通常、主食と認められる食事を提供して営むものを除く、深夜(午前0時から午前6時まで)に設備を設けて客に酒類を飲食をさせて営業するものを深夜における酒類提供飲食店営業と区分しています。
深夜における酒類提供飲食店営業は、深酒営業と呼ばれることがあり、主にスナック・バー・ガールズバーなどがこれに当たります。
深夜における酒類提供飲食店と区分される営業所の設備基準は、以下の通りです。
客室の床面積は、一室の床面積を9.5㎡とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
営業所の客室が複数ある場合、各客室の面積を9.5㎡未満とすることができません。
客室が一室のみの場合、特に床面積について規定はありません。
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
見通しを妨げる設備とは、高さ100cmを超える間仕切りや衝立などのことです。
間仕切り・衝立などが透明のものであっても高さ100cmを超える場合、布や紙などを用いて見通しを妨げる設備に変更できるため許可を受けられないことがあります。
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真・広告物・装飾その他の設備を設けないこと。
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれについて明確な線引きはありませんが、水着・下着の写真が該当すると判断されることがあります。
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
客室の出入口が施錠できる構造だと、閉じ込めた客に違法な行為ができるとみなされ許可を受けられません。
営業所以外に通ずる客室の出入口とは、お店に出入りするための出入口のことで、防犯の観点から施錠できる構造が認められます。
営業所内の照度が20lx以下とならないように維持されるため必要な構造を有すること。
深夜における酒類提供飲食店では、設備の有無により照度を計測する場所が異なります。
客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所の場合
テーブルやカウンターなどの上面およびそれらを客が通常利用する部分
客席に食卓その他の飲食物を置く設備がない営業所の場合
次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれの客席の部分
椅子がある客席…椅子の座面およびその椅子に座った客の通常利用する部分
椅子がない客席…客が通常利用する場所の床面(畳などが敷かれている場合、その表面)
騒音又は振動の数値が風営法第32条第2項において準用する同法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
風営法第15条の規定に基づく兵庫県条例は、営業所の騒音または振動について以下のように定めています。
騒音について
兵庫県における深夜における酒類提供飲食店に係る騒音の数値は、55デシベル未満となります。
振動について
兵庫県における深夜における酒類提供飲食店に係る振動の数値は、55デシベル未満となります。
おわりに
今回は、風俗営業許可に関する「営業所の設備基準」のうち、深夜における酒類提供飲食店営業に区分される営業所の設備基準について説明しました。
次回は、風俗営業許可の要件の例外、「保全対象設備の有無にかかわらず、風俗営業が許可される地域」について説明したいとおもいます。
神戸の行政書士奮闘日記では、役所に申請を考えているみなさまの参考となる記事を書いていきたいと考えています。
この記事の内容についての質問や温かいご指摘は、コメント欄または下記サイト内のお問い合わせにてお待ちしています。
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