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風俗営業許可の人的欠格事由

みなさま、こんにちは。

 

兵庫県神戸市で飲食系風俗営業許可申請を代行しているウェーブ行政書士事務所の松井昭一です。

 

神戸の行政書士奮闘日記では、飲食系風俗営業の許可を申請する際に必要なことを説明していこうと考えています。

 

どうぞ、肩の力を抜いて気軽にお付き合いくださいませ。

 

前回の記事では、風俗営業が禁止される地域についてお話ししました。

 

前回記事「風俗営業が禁止される地域」はこちら

 

今回は、風俗営業許可申請の要件のうち人的欠格事由についてお話しします。

 

風俗営業許可の人的欠格事由って何?

 

風俗営業許可の人的欠格事由の前に「欠格事由」について少しお話します。

 

憲法や法律における欠格とは、要求されている資格を欠くことをいい、欠格となる事柄を欠格事由といいます。

 

風俗営業許可の人的欠格事由とは、風俗営業許可を取得しようとする者が関連法令等の要求する資格を満たしていない状態ということです。

 

申請者等が資格を満たしていない場合は許可がおりません。

 

では、風俗営業許可を取得しようとする者に対し

 

「あなたは資格を満たしていませんよ」と、

 

不許可とされるのは、どのような場合でしょうか…。

 

 

人的欠格事由の内容

 

風俗営業許可を申請しようとする者が、次のいずれかに該当する場合、許可がおりません。

 

1.成年成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの

 

制限行為能力者のうち成年被後見人および被保佐人は、風俗営業許可の申請者になることができません。

これに対し、制限行為能力者である被補助人は、風俗営業許可の申請を行うことができます。

また、破産者で復権を得ない者も風俗営業許可の申請を行うことができません。

復権を得ない者とは、破産開始決定により生じた資格や権利に対する制限がなくなっていない者のことです。

 

2.1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

 

1年以上の懲役刑や禁固刑の判決を受け、刑期を終えた日または刑の執行を受けることのなくなった日から5年経過していない者は、風俗営業許可を受けることができません。

また、次に掲げる罪を犯し1年未満の懲役刑もしくは罰金刑の判決を受け、刑期を終えた日または刑の執行を受けることのなくなった日から5年経過していない者も、風俗営業許可を受けることができません。

  • 風俗営業法第49条または第50条第1項の罪

第49条

1号 無許可営業
2号 不正な手段による許可
3号 名義貸し
4号 営業停止等違反
5・6号 性風俗営業に関する規定のため省略
7号 無許可営業(特定遊興飲食店)

第50条1項

1号 無承認構造変更
2号 不正な手段による構造変更承認
3号 性風俗営業に関する規定のため省略
4号 18歳未満の者に接待させる・午後10時以降に18歳未満の者に接客させる・18歳未満の者を客として立ち入らせる(特定遊興飲食店は時間指定あり)・20歳未満の者へ酒類や煙草の提供
5~9号 性風俗営業に関する規定のため省略
10号 条例の禁止地域内での深夜種類提供営業

  • 刑法第174条・第175条・第182条・第185条・第186条・第224条〜第228条の罪

第174条 公然わいせつ
第175条 わいせつ物頒布等
第182条 淫行勧誘
第185条 賭博
第186条 常習賭博及び賭博場等開帳図利
第224条 未成年者略取及び誘拐
第225条 営利目的等略取及び誘拐
第226条 所在国外移送目的略取及び誘拐
第226条の2 人身売買
第226条の3 被略取者等所在国外移送
第227条 被略取者引渡し等
第228条 第224条、第225条、第226条、第226条の2、第226条の3、第227条第1項・第3項の罪の未遂

  • 組織的な犯罪の処罰および犯罪収益の規制等に関する法律第3条第1項(第5号または第6号に係る部分に限る)または第6条(第1項第2号に係る部分に限る)の罪

第3条第1項第5号 常習賭博
第3条第1項第6号 賭博場開帳等図利
第6条第1項第2号 営利目的等略取及び誘拐

  • 売春防止法第二章の罪

第5条 勧誘等
第6条 周旋等
第7条 困惑等による売春
第8条 対償の収受等
第9条 前貸等
第10条 売春をさせる契約
第11条 場所の提供
第12条 売春をさせる業
第13条 資金等の提供

  • 自動売春、児童ポルノにかかる行為等の規制および処罰ならびに児童の保護等に関する法律第4条〜第8条までの罪

第4条 児童買春
第5条 児童買春周旋
第6条 児童買春勧誘
第7条 児童ポルノ所持、提供等
第8条 児童買春等目的人身売買等

  • 労働基準法第117条・第118条第1項(第6条または第56条に係る部分に限る)・第119条第1項(第61条または第62条に係る部分に限る)の罪

第117条 強制労働の禁止
第118条 中間搾取の排除・最低年齢
第119条 深夜業・危険有害業務の就業制限

  • 船員法第129条・第130条の罪

第129条 年少船員の就業制限
第130条 年少船員の夜間労働の禁止

  • 職業安定法第63条の罪

第63条1号 暴行、脅迫、監禁等の不当な手段による職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給等
第63条2号 有害業務の職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給

  • 児童福祉法第60条第1項・第2項(第34条第1項第4号の3、第5号、第7号、第9号に係る部分に限る)の罪

第60条第1項 児童に淫行をさせる行為
第60条第2項第4号の3 満15歳に満たない児童を、販売業務等をおこなうために、風俗営業法の接待飲食等営業、同店舗型性風俗特殊営業及び店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む場所に立ち入らせる行為
第60条第2項第5号 満15歳に満たない児童に主席に侍する行為を業務としてさせる行為
第60条第2項第7号 淫行等の恐れがあるものに自動を引き渡す行為
第60条第2項第9号 児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもって、これを自己の支配下に置く行為

  • 船員職業安定法第111条の罪

第111条第1号 暴行・脅迫・監禁等の手段による船員職業紹介、船員の募集、船員労務提供若しくは船員派遣
第111条第2号 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務につかせる目的の船員職業紹介

  • 出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の罪

第73条の2第1項第1号 外国人の不法就労助長
第73条の2第1項第2号 外国人に不法就労活動をさせるために自己の支配下に置いた者
第73条の2第3号 業として前2号の行為のあっせんを行った者

  • 労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の保護等に関する法律第58条の罪

第58条 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務につかせる目的で労働者派遣をした者

 

3.集団的にまたは常習的に暴力的不法行為その他の罪にあたる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行う恐れがあると認めるに足りる相当な理由がある者

 

4.アルコール・麻薬・大麻・アヘンまたは覚醒剤の中毒者

 

5.風営法第26条第1項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

 

第26条第1項 風俗営業者等の法令等違反による営業の停止等

 

6.風営法第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日および場所が公示された日から当該処分をする日または当該処分をしないことを決定する日までの間に第10条第1項第1号の規定による許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの

 

第26条第1項 風俗営業者等の法令等違反による営業の停止等
第10条第1項第1号 風俗営業の廃止による許可証の返納等

 

7.6に規定する期間内に合併により消滅した法人または同規定による許可証の返納をした法人の上記の公示の日前60日以内に役員であった者で当該消滅または返納の日から起算して5年を経過しないもの

 

8.6に規定する期間内に分割により6の聴聞にかかる風俗営業を承継させ、もしくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人またはこれらの法人の6の公示の日前60日以内に役員であった者で当該分割の日から起算して5年を経過しないもの

 

9.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(その者が風俗営業者の相続人であって、その法定代理人が上記事項および次のいずれにも該当しない場合を除く)

 

10.外国人の場合、営業することのできる在留資格を有しない者

 

風俗営業許可を申請できる外国人の在留資格は、次の通りです。

  • 日本人の配偶者等
  • 永住者・特別永住者
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者
  • 経営・管理

 

以上が、風俗営業許可の申請をすることが認められない人的欠格事由となります。

 

人的欠格事由に該当すると…

 

申請者(個人・法人を問いません)または管理者が人的欠格事由に該当する場合、風俗営業許可における他の要件を満たしていても申請を受け付けてもらえず、門前払いをされてしまいます。

 

仮に、風俗営業を営む予定で営業所に物件を購入・賃貸してから人的欠格事由に該当することが判明した場合、その営業所で営業できないため甚大な損失を招くことがあります。

 

そのような損失を予防するため風俗営業許可の申請を自身でおこなう場合、まず最初に人的欠格事由・保全対象施設についてクリアしているか確認しなければなりません。

 

人的欠格事由をクリアしているかどうかわかない場合、所轄警察署や専門家の行政書士などに確認してください。

 

おわりに

 

今回は、風俗営業許可の人的欠格事由について説明しました。

 

次回は、風俗営業許可と保全対象施設の関係について説明したいとおもいます。

 

神戸の行政書士奮闘日記では、役所に対する申請を自身で考えているみなさまに役立つ記事をできるだけわかりやすく書いていきたいと考えています。

 

この記事の内容についての質問や温かいご指摘は、コメント欄または下記サイト内のお問い合わせにてお待ちしています。

 

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