第三号営業所の設備基準
みなさま、こんにちは。
兵庫県神戸市で飲食系風俗営業許可申請を代行しているウェーブ行政書士事務所の松井昭一です。
神戸の行政書士奮闘日記では、飲食系風俗営業の許可を申請する際に必要なことを説明していこうと考えています。
どうぞ、肩の力を抜いて気軽にお付き合いくださいませ。
前回の記事では、第ニ号営業所の設備基準についてお話ししました。
今回は、風俗営業許可申請の要件である「営業所の設備基準」のうち、第三号営業に区分される営業所の設備基準についてお話しします。
第三号営業所の設備基準
喫茶店バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、広さが5㎡以下の客席を用いて営業するものは、第三号営業に区分されます。
第三号営業は、区画席飲食店とも呼ばれ、主に連れ込み喫茶がこれに当たります。
これら第三号営業と区分される営業所の設備基準は、次の通りです。
客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
第三号営業所に当たる営業所は、外から店内が丸見えになってはいけません。
入口が透明ガラスの自動ドアの場合や1階店舗で窓がある場合などは注意してください。
カーテン、ブラインド、スモークシートなどで対策する必要があります。
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真・広告物・装飾その他の設備を設けないこと。
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれについて明確な線引きはありませんが、水着・下着の写真が該当すると判断されることがあります。
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所以外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
客室の出入口が施錠できる構造だと、閉じ込めた客に違法な行為ができるとみなされ許可を受けられません。
営業所以外に通ずる客室の出入口とは、お店に出入りするための出入口のことで、防犯の観点から施錠できる構造が認められます。
風営法施行規則第30条に定めるところにより計った営業所内の照度が5lx以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
風営法施行規則第30条が定める営業所内の照度を図る場所は、以下の通りです。
客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所の場合
テーブルやカウンターなどの上面およびそれらを客が通常利用する部分
客席に食卓その他の飲食物を置く設備がない営業所の場合
次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれの客席の部分
椅子がある客席…椅子の座面およびその椅子に座った客の通常利用する部分
椅子がない客席…客が通常利用する場所の床面(畳などが敷かれている場合、その表面)
風営法施行規則第32条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が風営法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
風営法第15条の規定に基づく兵庫県条例は、営業所の騒音または振動について以下のように定めています。
騒音について
兵庫県における風俗営業等に係る騒音は、次の表の数値未満でなければなりません(単位 デシベル)。
「昼間」とは、午前6時〜午後6時の時間帯です。
「夜間」とは、午後6時〜翌日の午前0時の時間帯のです。
「深夜」とは、午前0時〜午前6時の時間帯です。
「第一種地域」は、都市計画法上の第一種・第二種低層住宅専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域(一部除外地域あり)を指します。
「第二種地域」は、第一種・第三種・第四種地域を除く兵庫県内の全域を指します。
「第三種地域」は、都市計画法に規定される商業地域のうち第四種地域以外の地域を指します。
「第四種地域」は、三宮地区・福原地区・神田新道地区・魚町地区に区分されます。
三宮地区
神戸市中央区の次の地域は三宮地区に区分されます。
- 神納町3丁目ならびに中山手通1丁目および2丁目のうち市道長田楠日尾線以南の地域
- 加納町4丁目
- 下山手通1丁目および2丁目
- 北長狭通1丁目および2丁目
福原地区
神戸市兵庫区の次の地域は福原地区に区分されます。
- 福原町
- 西上橘通1丁目および2丁目
- 西橘通1丁目および2丁目
- 西多聞通1丁目および2丁目
神田新道地区
尼崎市の次の地域は神田新道地区に区分されます。
- 昭和通4丁目および5丁目
- 昭和南通4丁目および5丁目
- 神田北通2丁目から4丁目まで
- 神田中町2丁目から4丁目まで
- 神田南町1丁目
魚町地区
姫路市の次の地域は魚町地区に区分されます。
- 坂元町
- 本町のうち国道2号線以南および市道城南29号線以西の地域
- 福中町
- 西二階町のうち市道城南29号線以西の地域
- 魚町
- 立町
- 塩町
- 十二所前町のうち市道幹第8号線以北の地域
振動について
兵庫県における風俗営業に係る振動の数値は、55デシベル未満となります。
政令第3条第3項第1号ハに掲げる設備を設けないこと。
異性を同伴している客に休憩させる目的で、長椅子その他の設備を設けることは認められません。
おわりに
今回は、風俗営業許可に関する「営業所の設備基準」のうち、第三号営業に区分される営業所の設備基準について説明しました。
次回は、風俗営業許可の要件である「営業所の設備基準」のうち、特定遊興飲食店営業に区分される営業所の設備基準について説明したいとおもいます。
神戸の行政書士奮闘日記では、役所に申請を考えているみなさまの参考となる記事をでき書いていきたいと考えています。
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