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倉庫業の登録

みなさま、こんにちは。

 

兵庫県神戸市で倉庫業登録申請を代行しているウェーブ行政書士事務所の松井昭一です。

 

神戸の行政書士奮闘日記では、倉庫業を営む倉庫を登録する際に必要なことを説明していこうと考えています。

 

どうぞ、肩の力を抜いて気軽にお付き合いくださいませ。

 

今回は、倉庫業の登録についてお話しします。

 

倉庫業登録の必要性

 

私は行政書士です(クドイですね)。

 

行政書士の立場から述べますと、(代行報酬をいただけるため)是非、倉庫業の登録申請手続きをしましょう!

 

声を大にして言いたいのです。

 

 

 

冗談はさておき、倉庫業の登録について倉庫業法という法律に定められています。

 

倉庫業の登録について定めている内容を少し確認してみましょう。

 

法律による倉庫業登録の必要性

 

倉庫業法は倉庫業登録について次のように定めています。

 

第3条(登録)倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。

 

前半部分の「倉庫業を営もうとする者」とは、以下の入手形態の違いを問わず、これから事業として倉庫業を営む人のことをいいます。

  • 新たに倉庫を建築し倉庫業を営む場合
  • 既存の倉庫を承継して倉庫業を営む場合

承継には、事業譲渡・売買・贈与・相続などが含まれます。

 

荷物を預かっていても、保管料などの料金が発生しない場合は、「倉庫業を営む」にはあたりません。

倉庫にあたらない施設について、別の記事で紹介いたします。

 

後半部分の「国土交通大臣の行う登録を受けなければならない」とは、国土交通大臣の権限で行われる登録を受けなければ、倉庫業を営むことができないことを示しています。

権限とは、法令上おこなうことのできる行為の範囲のことです。

 

国土交通大臣の権原により行われる登録

 

倉庫業の登録は、倉庫の所在地を管轄する地方運輸局に申請します。

 

国土交通大臣に登録申請しなければならない倉庫は、地方運輸局経由でおこないます。

 

地方運輸局の権限により登録される倉庫の場合、国土交通大臣から託された地方運輸局長が、国土交通大臣の名前で登録します。

倉庫業登録の国土交通大臣権限・地方運輸局長権限の違いについては、別の記事でお話しします。

 

 

え~、国土交通大臣に登録してもらわなければ、法律に反するじゃないか!

 

 

お叱りを受けそうですが、倉庫業の登録を国土交通大臣が倉庫業法の文字通り対応すると…

 

国土交通大臣は、朝から晩まで倉庫業の登録申請書類に登録印を押し続ける事態となるかもしれません。

申請者は、国土交通大臣のいる窓口まで向かわなければなりません。

 

 

結果として、莫大な経済的損失が発生する可能性があります。

 

そのため、国土交通大臣から権限を託された地方運輸局長が、国土交通大臣に代わって事務を行います(代決といいます)。

 

これで、国土交通大臣は安心して倉庫業登録以外の仕事をすることができ、申請者は倉庫所在地を管轄する地方運輸局の窓口へ申請することができます。

 

 

めでたしめでたし…

 

では、法律で定められている倉庫業の登録を備えた申請者(以下、倉庫業者といいます)は、倉庫の登録を備えたことにより何か得することはあるのでしょうか?

 

倉庫業者が得るもの

 

繰り返しになりますが、倉庫業を営むには倉庫業法が規定する国土交通大臣の登録が必要です。

 

いろいろな法令等の条件をクリアした倉庫業者が、

 

 

「これから倉庫業を営むことができますよ」

 

 

これだけで満足できるのでしょうか?

 

特別な事情のある方(倉庫業を営まなければ寿命が縮まる等)以外は納得できないのではないでしょうか?

 

ブログ管理人が倉庫業者なら納得できませんね…

 

では、倉庫業者が得るものについて確認していきましょう。

 

倉庫業の登録を備えた倉庫業者が得るものを大きく分類すれば、以下のようになるでしょう。

  • 事業所や従業員を守る
  • 事業所の信頼性が向上する
  • 事業所税を節税できる

それぞれ順にみていきましょう。

 

事業所や従業員を守る

 

昨今のコンプライアンスの高まりにつれ、突然、荷主から倉庫業の登録の有無を問われる事業所が増えています。

 

倉庫業の登録を必要としない施設において確認されることもあります。

 

倉庫業登録を備えていれば、何も問題はなく、今後も荷主と良好な関係を継続できるでしょう。

 

倉庫業の登録をしていなかった事業主は、倉庫業の登録がされていないことを理由に

 

「突然荷主から寄託契約を解除されてしまった」

「事業所の売り上げが減少した」

「業績が悪化した」

「優秀な従業員を解雇しなければならなくなった」

「ますます業績が悪化した」

 

このような事例が増えています。

 

 

事業所に損失を与えない

 

優秀な従業員を失わない

 

倉庫業者が得られる大きな利点ですね。

 

事業所の信頼性が向上する

 

営業倉庫の登録は、多数の法令等の厳格な規定に適合しなければ認められることはありません。

 

そのため未登録の倉庫と比較すると、倉庫業による登録を済ませた倉庫やその営業倉庫を運営する事業所は社会的な信頼は必然的に高くなります。

 

例えば、

営業倉庫は、消防法の基準に適合していなければならず、火災による寄託物の焼失の可能性が低いことから、荷主は安心して寄託契約を継続することができます。

 

また、防犯の観点から、一定の照度を満たす照明装置の設置が義務付けられていたり、盗難などに対する警備体制を備えなければ登録することができず、営業倉庫を運営することは地域の防犯措置に貢献する事業所だと認識されます。

 

事業所税を節税できる

 

最後は、倉庫業者が得るメリットの中でも大きな割合を占めるであろうと考えられる事業所税の節税についてです。

 

【注意】

これから確認する事業所税の節税は、兵庫県神戸市内に事業所等が所在する場合に限定される説明です。

兵庫県神戸市以外の地域について、各事業所が所在する地域を管轄する役所の事業所税指導課や税理士などに確認願います。

 

神戸市内の事業所等施設の床面積の合計が1,000㎡を超える場合、資産割を申告して納付しなければなりません。

資産割とは、事務所・事業所等の床面積の合計が800㎡を超える規模で事業をおこなっている法人または個人に対して1㎡あたり600円を課す事業所税です。

 

神戸市内の施設に係る事業所床面積の合計が30,000㎡未満であり、倉庫業の登禄を受けたことを証明する書類を添付して申告すると

 

資産割の3/4の部分につき全額が控除され、流通地区内の施設については、1/2の部分につき半額が控除されます。

 

この事業所税の控除の対象について間違える方が多いのですが、対象は倉庫業者です。

 

自己所有の倉庫を賃貸や転貸しているオーナーや転貸人が対象となるのではなく、あくまで登録を備えた倉庫業者が事業所税の控除対象者になることに注意してください。

 

以上が、倉庫業者の得るものを大きく分類したものとなります。

 

おわりに

 

今回は、倉庫業の登録について説明しました。

 

次回は、倉庫業登録に関する人的要件(欠格事由)について説明したいとおもいます。

 

神戸の行政書士奮闘日記では、役所に申請を考えているみなさまの参考となるような記事を書いていきたいと考えています。

 

この記事の内容についての質問や温かいご指摘は、コメント欄または下記サイト内のお問い合わせにてお待ちしています。

 

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