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車庫証明申請書式その1 自動車保管場所証明申請書

みなさま、こんにちは。

兵庫県神戸市のウェーブ行政書士事務所の松井昭一です。

前回の記事では、自動車保管場所証明申請手続(以下、「車庫証明」といいます。)における目的と罰則についてお話ししました。

前回記事「車庫証明の目的・罰則」はこちら

今回は、車庫証明に必要な書類の「自動車保管場所証明申請書」について説明したいとおもいます。

自動車保管場所証明申請書

軽自動車および既に登録されている自動車を除く自動車の車庫証明に必要な書類です。

  • 自動車保管場所証明申請書、2枚
  • 保管場所標章交付申請書、2枚

合計4枚綴り複写式となっています。

1枚目の自動車保管場所証明申請書に記入すると全ての書類の記入が完了します。

全ての書類に押印箇所があるため、忘れず該当箇所に押印しましょう。

この場合の押印に用いる印章(ハンコ)について、スタンプインク印章は認められないことが多く、朱肉を用いる印章であれば、認印であっても構いません。

自動車保管場所証明申請書は、車庫証明を管轄する警察署の相談窓口で配布されています。

車庫証明を管轄する警察署とは、自動車の車庫や駐車場のある地域を管轄する警察署のことで、派出所や交番のことではありません。

多くの管轄警察署の受付時間は、平日9:00〜17:00です。

お昼休み中でも窓口に警察職員がいれば、親切に対応してくれます。

自動車保管場所証明申請書は、書き間違えたときのため2~3枚用意することをお勧めします。

  • 管轄警察署の受付時間内に窓口に行けない
  • 管轄警察署が遠方にある
  • 面倒くさい

などの理由(?)により自動車保管場所証明申請書を管轄警察署にもらいに行くことのできない方は、各道府県警察(東京都は警視庁)又は神戸の車庫証明応援団のホームページからpdf形式によるダウンロードができます。

神戸の車庫証明応援団のサイトはこちら

自動車保管場所証明申請書や保管場所標章交付申請書をダウンロードした場合、複写式となっていないことに注意が必要です。

そのため、全ての書類の該当箇所へ記入・押印が必要となります。

 

自動車保管場所証明申請書の取得方法について理解いただけたと思います。

自動車保管場所証明申請書の作成

次に、自動車保管場所証明申請書に記入していく際の注意点を説明していきます。

筆記用具は、黒のボールペン等、記入内容が容易に消失しないものを使用します。

まずは記入例です。

自動車保管場所証明申請書(様式第1号)記入例

車名欄

自動車の車種ではなく、メーカー名を記入します。トヨタ、日産等

型式欄・車体番号欄・自動車の大きさ欄

車検証の型式欄、車体番号欄に記載されている英数字および自動車の大きさの数値をそのまま記入します。

自動さの大きさはセンチメートルが単位となります。

自動車の使用の本拠の位置欄

個人の場合

実際に居住する場所の住所(通常は住民票記載の住所)を記入します。

勤務先は、個人の使用の本拠とはなりません。

法人の場合

実際に営業を行う事業所の所在地(本社・支社等の所在地)を記入します。

役員の自宅・社員寮などは、法人の使用の本拠とはなりません。

自動車の保管の位置欄

駐車場の所在地を住居表示で記入します。

住居表示がない場合、直近の番地を記入します。

住居表示とは、日本の住居表示に関する法律に基づく住所の表し方で市町村が定めるものであり登記所が定める地番のことではありません。

保管場所標章番号欄

  • 自動車の買い換えなど、自動車の入れ換えの場合
  • 使用の本拠の位置と車庫の位置のいずれも旧自動車と変更がない場合
  • 申請の時点で旧自動車を保有している場合

上記の全ての要件を満たす場合、申請書に旧自動車の保管場所標章番号を記入して、駐車場の所在地の記入を省略することができます。

申請者欄

申請者欄に記入する住所・氏名等は、管轄警察署の受付窓口へ申請書類を申請する者ではなく、自動車の使用者となる者の住所・氏名を記入します。

個人の場合

住民票又は印鑑証明書の住所と氏名を記入します。

申請者本人が署名する場合に限り、押印を省略することができます(押印がなければ車庫証明の申請を受理してくれない警察署は存在しますが…)。

法人の場合

登記簿又は印鑑証明書に記載されている住所・法人名を書き、法人の代表者名を併記したうえ押印します。

法人の場合、押印を省略することは認められません。

法人として、通常使用する印章を用います。

所有区分欄

管轄警察署の窓口で配布されている書式とダウンロードによって取得した書式に若干の違いがあります。

駐車場が申請者所有の場合、「自己単独所有」・「自己」に◯印を記入し自認書を添付します。

駐車場が他人所有の場合、「その他」・「他人」に◯印を記入し書類のいずれか一通を添付します。

  • 保管場所使用承諾証明書
  • 駐車場賃貸借契約書の写し
  • 駐車場料金領収書(契約書がない時)等

駐車場が共有地の場合、「その他」・「共有」に◯印を記入し共有者全員の使用承諾証明書を添付します。

申請者登録番号欄

この欄は記入しないでください。

代替車登録番号欄・車体番号欄

自動車を買い換える場合、現在使用している自動車の登録番号および登録番号を記入します。

連絡先欄

申請内容について問い合わせ先の氏名・電話番号を記入します。

上記必要箇所に記入・押印した後、自動車保管場所証明申請書の様式2の証紙欄に各都道府県が発行している収入証紙2,200円分を貼付すれば、自動車保管場所証明申請書の作成は完了です。

おわりに

今回は、自動車保管場所証明申請書およびその作成について説明しました。

記入例と併せて確認すると理解いただけると思います。

次回は、軽自動車の車庫証明に必要な自動車保管場所届出書について説明したいと思います。

神戸の行政書士奮闘日記では、役所に対する申請をご自身で考えているみなさまのお役に立つ記事をできるだけわかりやすく書いていきたいと考えています。

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