風俗営業が禁止される地域
みなさま、こんにちは。
兵庫県神戸市で飲食系風俗営業許可申請を代行しているウェーブ行政書士事務所の松井昭一です。
神戸の行政書士奮闘日記では、飲食系風俗営業の許可を申請する際に必要なことを説明していこうと考えています。
どうぞ、肩の力を抜いて気軽にお付き合いくださいませ。
前回の記事では、風俗営業と保全対象施設の関係についてお話ししました。
今回は、風俗営業許可に関する風俗営業が禁止されている地域についてお話しします。
風俗営業が禁止される地域
良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして、政令が定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内に風俗営業を営む営業所(お店)があるときは、許可されません。
風俗営業の営業所の設置を制限する地域のことを「制限地域」といいます。
以下の地域が、制限地域とされています。
- 住居集合地域
- 住居集合地域以外の地域のうち保全対象施設の周辺の地域
住居集合地域とは、住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域のことです。
保全対象施設とは、兵庫県の場合、学校・図書館・保育所・認定こども園(特定認可外保育施設型認定こども園を除く)・病院・有床診療所・公民館・スポーツ施設のことを指し、施設が建築されていない更地などであっても、その施設のために用いることが決定されている土地を含むものです(前回記事の復習ですね。忘れてしまった場合は、こちらの記事で確認してください)。
住居集合地域は、第一種地域と呼ばれ、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域と定められていましたが、平成30年4月から新たに田園住居地域が含まれることとなりました。
制限地域内においては、原則として風俗営業をおこなうことはできません。
「原則として風俗営業をおこなことができない」と「絶対に風俗営業をおこなうことができない」という言葉は同じ意味ではありません。勘違いしないようにしてください。
原則の規定がある場合、必ず例外規定が用意されています。
住居集合地域(第一種地域)における風俗営業の例外について、機会を改めてお話いたします。
現時点は、
「例外事項に当てはまらない制限地域内では風俗営業が禁止されている」
この程度の認識で大丈夫です。
この先、神戸の行政書士奮闘日記を読み続けていくと、理解していただけると考えています。
おわりに
今回は、風俗営業が禁止されている地域について説明しました。
最後にこのブログの宣伝までしてしまいましたが、あまり気にしないでください。
次回は、風俗営業許可の人的欠格事由について説明したいとおもいます。
神戸の行政書士奮闘日記では、役所に申請を考えているみなさまの参考となる記事を書いていきたいと考えています。
この記事の内容についての質問や温かいご指摘は、コメント欄または下記サイト内のお問い合わせにてお待ちしています。
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